2026年10月7日 / 売却の基礎・流れ

実家を売却する手順と流れ|相続から引き渡しまでを9つの段階で整理

発信:睦和商事 / 最終更新:2026年10月7日

鹿児島市街と錦江湾
写真:Hyppolyte de Saint-Rambert / Wikimedia Commons(CC BY 4.0・縮小、WebP変換)

この記事の要点

実家を売るまでの流れを9つの段階に分け、決めることと確認先を整理します。

この記事の流れ:実家売却の流れを9つの段階で見渡す、最初の三段階:話し合い・相続登記・税金の期限確認、売り出しの準備:片付け・査定・媒介契約、販売活動から引き渡しまでの段階、売却後の税金:特例の期限と書類を確認する

実家売却の流れを9つの段階で見渡す

この記事は2026年10月時点の制度にもとづく、一般的な説明です。制度は改正されることがあります。実家の売却は、相続の手続き、片付け、不動産会社とのやりとり、税金の確認が重なりやすく、何から始めればよいか迷う方が多いようです。ここでは相談から引き渡しまでを時系列に並べ、段階ごとに「決めること」を整理します。

家庭の事情によって、順番が前後することもあります。全体像をつかむための目安としてお読みください。なお、公的な資料で確認できた内容は、相続登記、媒介契約、売却後の税金の特例の部分です。根拠となる資料は、公開ページの「参考にした公的情報」の欄に載っている資料名から確認できます。

  1. 家族・相続人で、売却するかどうかの方針を話し合う
  2. 相続登記が済んでいるか、これから必要かを確認する
  3. 税金の特例に期限があるかを、早めに確認する
  4. 家の中の片付けと、残された物の整理を進める
  5. 査定の相談をして、価格の根拠と売り方の方針を聞く
  6. 媒介契約の内容を確認して、契約する
  7. 販売活動の報告を受けながら、買主との条件を詰める
  8. 売買契約を結び、引き渡しを行う
  9. 確定申告に向けて、必要な書類をそろえる
実家売却の流れを9つの段階で見渡す:本文の4項目をまとめた図解
実家売却の流れを9つの段階で見渡す:本文の5項目をまとめた図解

最初の三段階:話し合い・相続登記・税金の期限確認

最初の段階は、家族や相続人の間で「売る・貸す・持ち続ける」のどれにするかを話し合うことです。このとき、売主側で次のようなメモを作っておくと、後の相談がスムーズになります。これは話し合いを整理するための私的なメモであり、法律上の申請や届出ではありません。

二つ目の段階は、相続登記の確認です。相続で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが、法律上の義務とされています。この義務は2024年4月1日から始まっています。また、相続人申告登記という、義務を簡易に果たす制度もあります。ただし、相続した不動産を売却する場合は、これとは別に相続登記の申請が必要になるとされています。

登記の申請は、司法書士などの専門家に相談できる分野です。誰の名義にするか、必要書類は何かといった個別の判断は、ここでは行いません。法務局の窓口か司法書士に、メモを持って質問してください。

三つ目の段階は、税金の特例の期限を早めに知っておくことです。期限は相続の開始日から数える場合があるため、売却の準備に入る前に確認しておくと、スケジュールを組みやすくなります。内容は、後の章「売却後の税金:特例の期限と書類を確認する」で整理します。

売り出しの準備:片付け・査定・媒介契約

四つ目の段階は片付けです。残された物の扱いは家族の気持ちに関わる部分も大きいため、無理のない順番で進めましょう。片付けの進め方は、別の記事でくわしく取り上げています。

五つ目の段階は査定の相談です。ここで聞きたいのは、査定額そのものよりも、その額になった根拠と、売り出し方の方針です。聞いた内容は、日付とあわせてメモに残しておくと、複数の会社の説明を比べるときに役立ちます。

六つ目の段階は媒介契約です。媒介契約は、売却の仲介を宅建業者に依頼する契約です。国土交通省の標準媒介契約約款では、専任媒介契約の有効期間は3か月を超えない範囲で、依頼者と宅建業者が協議して定めるとされています。

実際に結ぶ媒介契約書の条文が、標準の約款と同じとは限りません。契約書の有効期間の欄と、約款にあたる部分を読み比べてください。わからない点は、契約を結ぶ前に宅建業者へ質問しましょう。契約の種類による違いは、別の記事「媒介契約の種類と違い|専属専任・専任・一般の選び方の考え方」でも整理しています。

販売活動から引き渡しまでの段階

七つ目の段階は販売活動です。標準媒介契約約款では、専任媒介契約を結んだ宅建業者は、依頼者に対して、文書により2週間に1回以上、業務の処理状況を報告する義務を負うとされています。報告書が届いたら、問い合わせの状況や、売り方の見直しが必要かどうかを、家族で共有しましょう。

八つ目の段階は、売買契約と引き渡しです。ここでの契約内容や、物件の説明、引き渡しの進め方については、確認できた公的な資料の範囲では、細かい流れまでは書けません。重要事項の説明は宅建業者が行う業務です。売主は、わからない点を事前にメモにして、説明の場で質問できるようにしておきましょう。

売主側で整理しておくメモと、宅建業者に共有する資料、公的な窓口へ確認することは、それぞれ別のものです。混ざらないよう、メモを分けておくと安心です。

売却後の税金:特例の期限と書類を確認する

九つ目の段階は、確定申告に向けた準備です。実家が相続した空き家にあたる場合は、次の特例があります。

ひとつは、被相続人が住んでいた家屋(空き家)やその敷地を、2016年4月1日から2027年12月31日までに売却し、要件を満たした場合に、譲渡所得から控除を受けられる制度です。控除は上限が3,000万円とされ、条件や人数などによって変わる場合があります。

この特例には、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る、という期限もあります。ほかにもいくつかの条件があります。詳しくは税務署や税理士にご確認ください。

確定申告には、売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受ける「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要とされています。どの部署で、どんな書類を持って申請するかは、売却する不動産がある市の窓口に問い合わせてください。確認書の交付に日数がかかる場合もあるため、売却の時期が見えてきたら、早めに問い合わせておくと安心です。

もうひとつは、相続税が課税された人に関する制度です。相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに相続財産を譲渡すると、相続税額の一部を取得費に加算できるとされています。どちらの特例が当てはまるか、併用できるかなどは、税務署や税理士に確認しましょう。

まとめ

実家の売却は、家族の話し合い、相続登記、片付け、査定、媒介契約、販売活動、引き渡し、税金の確認と、いくつもの段階が続きます。順番を知っておくだけでも、全体の見通しが立てやすくなります。

法律や税金に関わる部分は、法務局や税務署、市の窓口で確認できます。登記なら司法書士、税金なら税理士といった専門家へ相談するのもひとつの方法です。この記事の内容は、一般的な整理にとどまります。

実家の売却について、どこから手をつければよいかわからないときは、かごしま売却相談室へ、ご相談はお気軽にどうぞ。

参考にした公的情報

2026年10月7日時点で確認した情報です。

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編集方針:公的機関の一次情報を確認し、生成AIを補助的に使用して構成・校正しています。制度や個別の判断は、掲載した原典や関係窓口・専門家等でもご確認ください。

この記事は、公的機関の情報などをもとにまとめた一般的な内容です。税金や法律の取り扱いは、個々のご事情や時期によって異なり、制度は変わることがあります。実際に手続きを進める際は、税務署・法務局・市役所などの窓口や、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。

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