媒介契約の種類と違い|専属専任・専任・一般の選び方の考え方

この記事の要点
専属専任・専任・一般の違いを整理し、契約前に確認したいことをまとめました。
- 媒介契約は3種類。まず違いが出る場所を知る
- 確認できた違いを並べて比べる
- 自分で買主を見つけたときの扱いが大きく分かれる

媒介契約は3種類。まず違いが出る場所を知る
この記事は2026年10月時点の制度にもとづく、一般的な説明です。制度は改正されることがあります。不動産を売るとき、不動産会社に買主探しを任せる契約を媒介契約といいます。種類は、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類です。
名前が似ているので迷いやすいのですが、違いが出るのは主に、ほかの会社にも依頼できるか、自分で買主を見つけたときにどう扱われるか、報告がどのくらいの頻度で届くか、という点です。この記事では、標準媒介契約約款で確認できた範囲に絞って比べます。確認できていない項目は、確認できていないと明記します。
確認できた違いを並べて比べる
表の代わりに、契約ごとに確認できた内容を並べます。
- 専属専任媒介契約:有効期間内に、自分で見つけた相手方と売買の契約をすることはできません。違反すると、業者から約定報酬額に相当する額の違約金を請求されることがあります。業務処理状況の報告は、1週間に1回以上とされています。
- 専任媒介契約:自分で見つけた相手方と契約すること(自己発見取引)は認められます。ただし、契約しようとするときは業者への通知が必要です。業務処理状況の報告は、2週間に1回以上とされています。有効期間は、3か月を超えない範囲で、依頼者と業者が協議して定めます。
- 一般媒介契約:ほかの宅建業者にも重ねて依頼できる契約です。
自分で買主を見つけたときの扱いが大きく分かれる
契約の種類による差が分かりやすいのは、自分で買主を見つけた場合です。専属専任媒介契約では、有効期間内に自分で見つけた相手方とは契約できません。違反すると違約金を請求されることがあるため、契約書の該当する条項は事前に読んでおきたいところです。
専任媒介契約では、自分で見つけた相手方との契約は認められています。ただし、契約しようとするときは、業者に通知する必要があります。売主が決めた相手方と話を進めるときも、通知が必要という点を覚えておくと安心です。
なお、一般媒介契約で自己発見取引がどう扱われるかは、今回確認できた事実には含まれていません。気になる場合は、媒介契約書の案で該当する条項を読み、宅建業者に質問してください。違約金の扱いなど、契約条項の解釈に迷うときは、弁護士などの専門家にご相談ください。
報告の頻度と有効期間は「書面でどう書かれているか」を見る
報告の頻度は、専属専任媒介契約が1週間に1回以上、専任媒介契約が2週間に1回以上とされています。頻度が多いほど、売却活動の様子を把握しやすい面があります。ただし、報告に何が書かれるのか(問い合わせの状況、内見の状況など)は、今回確認できた事実には含まれていません。報告の内容と方法(書面かメールかなど)は、契約前に宅建業者へ質問してください。
専任媒介契約の有効期間は、標準媒介契約約款で、3か月を超えない範囲で依頼者と業者が協議して決めるとされています。期間が終わったあとの扱いは、確認できた事実にありません。更新の方法や、期間の途中で見直したくなったときの扱いは、契約書案の該当部分を読んで質問しましょう。
専属専任媒介契約の有効期間、一般媒介契約の報告頻度や有効期間、レインズ(不動産流通機構の物件情報システム)への登録の扱いも、今回は確認できていません。これらは、契約書案と宅建業者の説明で確認してください。
契約前に整理したい確認メモ
ここからは、売主が自分で整理しておくメモの例です。法律上の手続きではなく、宅建業者との打ち合わせを進めやすくするための準備です。見る資料は、宅建業者から受け取る媒介契約書の案です。契約書で分かるのは、その会社と結ぶ条件です。ほかの会社の条件までは分かりません。
- 契約の種類を確認する:専属専任・専任・一般のどれで結ぶのか、契約書の表題と本文で確かめます。
- 自分で買主を見つける可能性を書き出す:見つかった場合の扱い(専属専任は契約できず、専任は通知が必要)を契約書の条項と照らします。
- 報告の頻度と方法を質問する:専属専任は1週間に1回以上、専任は2週間に1回以上とされています。実際の報告の中身は宅建業者に質問します。
- 有効期間と更新の方法を確認する:専任の場合は3か月を超えない範囲で協議して定めます。希望の期間があれば伝えます。
- ほかの会社にも頼みたいかを考える:重ねて依頼できるのは一般媒介契約です。その場合の報告やレインズの扱いは、契約書案と宅建業者の説明で確かめます。
- 不明点は質問として書き残す:契約条項の解釈や違約金で迷うときは、弁護士などの専門家に確認します。


まとめ
媒介契約には、専属専任・専任・一般の3種類があります。確認できた範囲では、専属専任は自分で見つけた相手方と契約できず、報告は1週間に1回以上です。専任は自己発見取引が認められますが、業者への通知が必要で、報告は2週間に1回以上、有効期間は3か月を超えない範囲です。一般は、ほかの宅建業者にも重ねて依頼できます。
どの契約が向いているかは、売却を急ぐか、自分で買主を探す可能性があるか、報告をどのくらい受けたいかなどで、考え方が変わります。この記事では、確認できていない項目を断定していません。契約前に、契約書案を手元で読み、疑問を質問として整理してみてください。
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参考にした公的情報
2026年10月7日時点で確認した情報です。
- 宅地建物取引業法施行規則第十五条の七第四号の規定に基づく標準媒介契約約款
- https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/016/74000466/74000466.html
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この記事は、公的機関の情報などをもとにまとめた一般的な内容です。税金や法律の取り扱いは、個々のご事情や時期によって異なり、制度は変わることがあります。実際に手続きを進める際は、税務署・法務局・市役所などの窓口や、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
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