公的情報確認日:2026年10月30日

鹿児島市の農地売却|農地法の許可と転用の進め方

相続した田や畑、家庭菜園として使ってきた畑を売りたい。農地は、宅地などとは売り方の決まりが違う土地です。農地法という法律で、売買には農業委員会の許可が要ること、宅地などに変える「転用」にも許可や届出が要ることが定められています。このページでは、鹿児島市で農地を売るときの手続きの流れを整理します。

まず「農地かどうか」と「どの区域か」を確認します

農地法の対象になるかどうかは、登記簿の地目だけでなく、現在の使われ方(現況)で判断されます。地目が田や畑でなくても、実際に耕作に使われていれば農地として扱われることがあります。逆に、地目が農地のままでも現況が異なる場合は、農業委員会の判断を確認します。

あわせて、その土地が市街化区域の中か外か、農業振興地域の農用地区域に含まれているかも確認します。農用地区域内の農地は、宅地などへの転用が原則として認められていません。区域によって進め方が大きく変わるため、査定の前にこの確認を済ませておくことが大切です。睦和商事では、現地と公的な資料で土地の状況を確認してから、進め方をご案内します。

農地のまま売る場合(農地法第3条の許可)

農地を農地のまま売る場合は、買う方が引き続き耕作することが前提で、農地法第3条の許可が必要です。売る方と買う方が一緒に、鹿児島市農業委員会へ申請します。許可を受けずに行った売買は、効力を生じません。

買う方には、取得する農地のすべてを効率的に耕作すること、農作業に継続して従事すること、周辺の農地の利用に支障がないこと、といった要件の確認があります。以前あった取得面積の下限の要件は、令和5年4月1日に廃止されました。買い手は農家の方や農業法人が中心になります。鹿児島市農業委員会への申請は毎月10日が受付締切です。売却の時期から逆算して準備します。

宅地などに変えて売る場合(転用:第4条・第5条)

農地を住宅用地や駐車場など農地以外に変えることを「転用」といいます。所有者が自分で転用する場合は第4条、買う方が転用する目的で売買する場合は第5条の手続きです。鹿児島市では農業委員会が窓口となり、許可の申請は毎月10日締切です。

市街化区域(旧鹿児島市内)にある農地の転用は、許可ではなく農業委員会への「届出」で進められ、受理の通知は受付からおおむね1週間で交付されます(鹿児島市農業委員会の案内)。届出で進められる分、市街化区域の農地は買い手の幅が広がります。ただし、建物を建てるには道路との接し方などの条件も別に必要です。農地の手続きとあわせて確認します。

許可を受けずに転用すると、工事の中止や原状回復を求められるほか、罰則の対象にもなります。「先に造成してしまえばよい」という進め方はできません。転用の計画がある場合は、先に農業委員会へ相談してください。

相続した農地の場合

相続で農地を取得した場合は、第3条の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。あわせて、不動産の名義を移す相続登記も必要です。相続登記は令和6年4月1日から義務になっています。届出や登記を後回しにすると、あとで売却するときに手続きが重なります。

県外にお住まいで、相続した農地の管理ができないというご相談もよくあります。草が伸びて近隣の迷惑にならないか、貸せる相手はいないか、売るなら農地のままか転用か。状況を整理するところからお手伝いします。届出や登記は、提携の司法書士と進め方をご案内します。

農地の査定と売却の進め方

農地の査定では、区域の区分、道路との接し方、水路や農道の状況、周囲の取引の様子などを確認します。農地のままでは買い手が農家の方などに限られ、転用できる土地とは価格の考え方が変わります。「宅地と同じように売れる」とは考えず、農地のまま売るのか、転用してから売るのか、買う方が転用するのかを先に決めることが大切です。

睦和商事では、現地確認と査定のうえで、進め方と手続きの見通しをお伝えします。許可の申請書類の作成は、提携の行政書士・司法書士と連携します。農業委員会への事前相談の進め方も含め、窓口を一本化してご案内します。

よくあるご質問

農地は、誰にでも売れますか?

農地のまま売る場合は、引き続き耕作する方(農家の方や農業法人)への売却が前提で、農業委員会の許可(農地法第3条)が必要です。宅地などとして幅広く売るには、先に転用の許可や届出(第4条・第5条)の見通しを立てる必要があります。区域によっては転用が難しい土地もあります。

市街化区域の中にある畑は、すぐ宅地にできますか?

市街化区域(旧鹿児島市内)の農地の転用は、農業委員会への届出で進められます。受理の通知は受付からおおむね1週間が目安です(鹿児島市農業委員会の案内)。ただし、建物を建てるには道路との接し方など別の条件も要ります。農地の手続きと土地の条件をあわせて確認しましょう。

相続した農地を、何年もそのままにしています。売れますか?

まず、農業委員会への相続の届出と、相続登記(名義変更)が済んでいるかを確認します。済んでいない場合は、その手続きから進めます。使われていない農地は、草木の管理や近隣対応の負担も増えます。現地を確認し、農地のまま売るか、転用の見通しがあるかを整理してから進めましょう。

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このページは、公的機関の情報などをもとにまとめた一般的な内容です。税金や法律の取り扱いは、個々のご事情や時期によって異なり、制度は変わることがあります。実際に手続きを進める際は、税務署・法務局・市役所などの窓口や、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。

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