低廉な空き家を売却する際の仲介手数料|800万円以下の特例と上限33万円
この記事の要点
売買価格が800万円以下の「低廉(ていれん)な空き家等」を売却する場合、不動産会社が売主などから受け取れる報酬は、仲介手数料と物件調査等の費用を合わせて「30万円+消費税(税込33万円)」まで認める特例があります。この特例は令和6年7月1日に見直され、対象が広がり、上限も引き上げられました。この記事では、特例の内容と条件を説明します。
- 売買価格が800万円以下の宅地・建物は「低廉な空家等」とされ、仲介手数料の上限に特例があります
- 特例の上限は、仲介に要する費用を勘案して、税込みで33万円(30万円+消費税)までです
- 特例を使うには、契約の前に金額の説明を受け、合意しておくことが必要です

「低廉」とは?
低廉(ていれん)というのは、金額が安いということです。具体的には、売買価格が800万円以下の不動産(空き家等)を売却するときのお話になります。
この特例により、不動産会社が「低廉な空き家等」の売却を手伝った場合、依頼者からもらえる金額は、通常の計算による仲介手数料に、現地調査等の費用相当額(人件費も含みます)を加えた「30万円+消費税(税込33万円)」が上限となりました。
なお、この特例は令和6年7月1日から始まった今の形です。それ以前は、対象が400万円以下、上限が18万円+消費税(税込198,000円)でした。
不動産会社が消極的にならないために
不動産取引の仕事は、金額が高いから難しくて、安いから簡単だということはありません。経験上、金額が安い物件の方が難しく、3,000万円前後の新築一戸建てなどの方が売りやすいこともあります。
にもかかわらず、200万円の不動産と1億円の不動産では、通常の計算による報酬額が30倍以上も変わってしまいます。多くの不動産会社が「3,000万円の不動産であればニコニコお手伝いできる」けれど、300万円の物件だと「できたら契約したくない」と考えてしまうことは、ある程度は仕方がないお話だと思います。
なぜなら、物件が遠方にあると、物件調査の費用や人件費などを考えると、売却をサポートした不動産会社が赤字になってしまう可能性すらあります。
しかし、不動産会社が消極的になってしまうと、不動産の流通性が下がってしまいますし、売りたい人・買いたい人の需要を満たすことができなくなります。そこで国が、価格の低い空き家等を売却する場合であれば、仲介手数料だけではなく、現地調査等に要する費用も勘案して報酬を受け取れるようにしたわけです。
対象は800万円以下の「低廉な空家等」です
この特例には、いくつか条件が定められています。
- 要件1:売買価格が800万円以下の「低廉な空家等」の売買であること(使用の状態は問われません)
- 要件2:通常の売買と比べて、現地調査等の費用がかかること(遠方の移動費や人件費など)
- 要件3:費用を勘案した報酬は、上限の税込33万円の範囲内であること
- 要件4:報酬額について、依頼者へ事前に説明し、合意しておくこと
現在の特例では、売主だけでなく買主からも、費用を勘案した報酬を受け取ることができるようになりました(令和6年7月1日の見直しによる変更点です)。
また、不動産流通推進センターの案内では、後で「言った・言わない」というトラブルを防ぐため、媒介契約を結ぶときに、現地調査等に要する費用相当額を支払う旨を契約書に記載しておくのが望ましいとされています。金額の決め方を先に決めておくことが、安心して売却を進めるための大切な手続きです。
鹿児島市外の物件もご相談ください
睦和商事は鹿児島市にありますが、市外の物件も取り扱います。現在は、志布志市・鹿屋市・加治木町・いちき串木野市・奄美市の案件も取り扱っております。
「不動産を仲介するのではなく、お客様の生活を創造する」をモットーに、宅地建物取引士と公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った経験豊富な社員が、お客様に寄り添って対応します。価格の低い空き家は、他社で断られてしまったというご相談も少なくありません。まずは机上査定だけでも大丈夫です。秘密は厳守しますので、不動産に関する相談事は何でも睦和商事にご相談ください。

まとめ
売買価格が800万円以下の低廉な空家等には、仲介手数料の上限に特例があり、現地調査等の費用を勘案して税込33万円まで受け取ることができます。特例を使うには、契約前の説明と合意が欠かせません。古い情報では「400万円以下・上限198,000円」となっていることがあるため、古い記事や資料を見たときは、今のルールかどうかを確認してください。売却を考え始めたら、まずは費用の見通しから一緒に確認しましょう。
よくある質問
Q. 低廉な空家等の特例の対象になるのは、どんな物件ですか?
A. 売買価格が800万円以下の宅地・建物です。使用の状態は問われません。以前は400万円以下でしたが、令和6年7月1日の見直しで800万円以下に広がりました。
Q. 特例を使うと、仲介手数料はいくらになりますか?
A. 上限は税込33万円です。これは上限の決まりで、実際の金額は、現地調査等の費用をふまえて、契約の前に説明を受け、合意して決まります。
Q. 買主が費用を負担することもありますか?
A. 現在の特例では、買主からも費用を勘案した報酬を受け取ることができます。どなたが負担するかは、契約の前に説明と合意で決まります。
参考にした公的情報
2026年10月30日時点で確認した情報です。
編集方針:公的機関の一次情報を確認して作成しています。制度や個別の判断は、掲載した原典や関係窓口・専門家等でもご確認ください。
この記事は、公的機関の情報などをもとにまとめた一般的な内容です。税金や法律の取り扱いは、個々のご事情や時期によって異なり、制度は変わることがあります。実際に手続きを進める際は、税務署・法務局・市役所などの窓口や、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
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