2026年10月5日 / 鹿児島市の暮らしと不動産

鹿児島市のハザードマップ確認|土砂災害・浸水・高潮と不動産売却

発信:睦和商事 / 最終更新:2026年10月5日

この記事の要点

売却前に調べたい区域指定と、重要事項説明で扱われる内容を整理します。

売却前にハザードマップを見ておく理由

この記事は2026年10月時点の制度にもとづく、一般的な説明です。制度は改正されることがあります。個別の物件がどうなっているかは、この記事では判断できません。

不動産を売るとき、物件が土砂災害や浸水などの区域に入っているかどうかは、買主にとって気になる情報です。売主が先に把握しておくと、査定や売り出しの相談がしやすくなります。

この記事では、売主が自分で調べて整理すること、宅建業者が重要事項説明で扱うこと、公的な窓口に確認することを分けて説明します。

重要事項説明で扱われる災害関連の内容

鹿児島市は、宅地建物取引業法施行規則により、宅地・建物が土砂災害警戒区域や津波災害警戒区域の中にある場合は、その旨を重要事項説明で説明することが明記されている、と案内しています。

また、2020年8月28日施行の改正で、水防法に基づいて作られた水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップ上で、対象物件の概ねの位置を示すことが、重要事項説明で求められています。

これらは、買主への説明の場面で宅建業者が扱う内容です。売主としては、自分の物件がどう説明されうるのかを、事前に知っておくという位置づけになります。細かな書き方や説明の範囲は、宅建業者にご確認ください。

区域の指定は売却のために見直されない

鹿児島県は、土砂災害警戒区域等の指定について、土地の売買のために見直すことはないとしています。売却を考えているからといって、指定が変わるわけではありません。そのため、売主は売却前に、指定の有無を確認しておく必要があります。

津波災害警戒区域については、鹿児島市内に指定はありません(令和8年3月現在)。ただし、鹿児島県による浸水想定は行われており、かごしまiMapで確認できます。「区域の指定がない」ことと「浸水の想定がない」ことは別の話なので、分けて見ておくと整理しやすくなります。

確認項目ごとの見方と限界

確認できる情報は、項目ごとに種類も限界も異なります。次の表のように分けて考えると、混乱しにくくなります。

売主が整理しておく相談メモの作り方

ここで紹介するのは、売主が相談の前に作る「メモ」です。法令で決められた申請や届出ではありません。公的な指定の情報と、ご自身が見聞きした生活上の情報は、混ざらないように分けて書いてください。

なお、地域の住環境について、公的資料で確認できない点まで推測して書く必要はありません。分かっていることだけを書けば十分です。

  1. 物件の住所と地番を書き出します。
  2. かごしまiMapや鹿児島県のホームページで、浸水想定や高潮浸水想定区域を見て、見た日付と内容を記録します。
  3. 土砂災害警戒区域の指定の有無は、鹿児島県または鹿児島市の担当窓口に質問し、回答の日付と内容を記録します。
  4. ご自身が見聞きしたことがあれば、「売主の記録」として、公的な情報とは別の欄に書きます。
  5. このメモを、売却を相談する宅建業者に共有します。説明の範囲や書き方で迷う点は、不動産取引に詳しい専門家にもご相談ください。

まとめ

ハザードマップや区域の確認は、売却を不利にするためのものではなく、買主に伝わる情報を売主が先に知っておくための準備です。区域の指定は売却のために見直されないため、売る前に有無を調べておくことが大切です。調べた内容は、公的な情報と売主の記録を分けて、メモにまとめておきましょう。

制度の詳細や個別の物件の扱いは、鹿児島県・鹿児島市の担当窓口や専門家にご確認ください。参照した資料は、公開ページの「参考にした公的情報」欄にある資料名から読むことができます。

ご相談はお気軽に、睦和商事「かごしま売却相談室」へどうぞ。鹿児島市内の不動産の売却に特化しており、無料で査定の相談を受け付けています。

参考にした公的情報

2026年10月5日時点で確認した情報です。

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編集方針:公的機関の一次情報を確認し、生成AIを補助的に使用して構成・校正しています。制度や個別の判断は、掲載した原典や関係窓口・専門家等でもご確認ください。

この記事は、公的機関の情報などをもとにまとめた一般的な内容です。税金や法律の取り扱いは、個々のご事情や時期によって異なり、制度は変わることがあります。実際に手続きを進める際は、税務署・法務局・市役所などの窓口や、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。

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