鹿児島市で農地を売るには?農業委員会の許可と、第3条・転用手続きの違い
農地の売却は「買う人の使い道」で入り口が分かれます
この記事は2026年10月時点の制度にもとづく、一般的な説明です。制度は改正されることがあります。詳しくは、農業委員会などの窓口や、司法書士・行政書士・税理士などの専門家にご確認ください。
農地は、宅地のように、売主さんと買主さんの話し合いだけで売買が進むとは限りません。農地を売るときは、買う人がその土地を何に使うかによって、必要な手続きの入り口が変わります。大きく分けると、次の2つです。
- 耕作が目的の買主に売る場合:農地法第3条にもとづく申請をして、農業委員会の許可を受ける
- 住宅・資材置場・駐車場など農地以外の用途にする目的で売る場合:農地法第4条または第5条にもとづく手続きをする(市街化区域内では扱いが異なります。後で説明します)
耕作が目的の場合(農地法第3条)
農地を耕作する目的で売買したり貸し借りしたりする場合は、農地法第3条にもとづく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。転用目的を除く売買では、譲受人(買う人)と譲渡人(売る人)の両方が当事者として、原則として農業委員会に申請し、許可を受けます。売る側も手続きの当事者になる点は、覚えておきたいところです。
許可を受けないでした行為は無効とされています。売買の約束をする前に、自分の売却がどの手続きにあたるのかを、農業委員会の窓口で確認しておくと安心です。
鹿児島市では、第3条の許可申請の受付締切は毎月10日です。10日が日曜・祝日・閉庁日の場合は、その前日の開庁日になります。売買の時期を考えるときは、この締切日も頭に入れておきましょう。
また、令和5年4月1日の農地法改正で、第3条許可の下限面積要件(鹿児島市では20アール)は廃止されました。ただし、全部効率利用・農作業常時従事・地域との調和などの要件は、引き続き必要です。これらの要件の当てはめや、令和5年4月1日より前に動き出した話の扱いについては、窓口や専門家にご確認ください。
住宅や駐車場など、転用が目的の場合(第4条・第5条)
農地転用とは、農地を住宅・資材置場・駐車場など、農地以外の用途に変えることです。転用には、農地法第4条または第5条にもとづく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。買主さんが「住宅を建てたい」「駐車場にしたい」という場合は、こちらの手続きを確認することになります。
第4条と第5条は条文が分かれています。どちらの申請にあたるのか、また誰が申請するのかは、売買の内容によって変わるため、農業委員会の窓口で確認してください。第3条の手続きと同じ感覚で進めず、転用目的であることを最初に窓口へ伝えるのが、遠回りしないコツです。
鹿児島市では、市街化区域以外の農地転用(2ha以下)は、第4条または第5条にもとづく許可申請が必要で、受付締切は毎月10日です。
一方、旧鹿児島市の市街化区域内の農地転用は、許可ではなく届出で足ります。受付からおおむね1週間で、許可書に代わる受理通知書が交付されます。同じ転用でも、農地がどの区域にあるかで手続きが変わります。
なお、許可が必要な転用を、許可を受けずに無断で行うと、罰則の対象になります。買主さんとも、どの手続きにあたるのかを事前に共有しておきましょう。
窓口に相談する前に整理しておきたいこと

ここでは、提出書類ではなく、相談をスムーズにするための整理メモとして、考える順番を挙げます。必要な書類や申請の書き方は事情によって異なるため、窓口で教えてもらってください。
- 買主の予定している使い道(耕作か、住宅・駐車場などへの転用か)を確認する
- 農地の所在地(住所や地番)と、市街化区域内かどうかを確認する
- 売買を進めたい時期と、受付締切(毎月10日)の関係を確認する
- 市の農業委員会の窓口で、どの手続きにあたるかを相談する
- 必要に応じて、司法書士・行政書士・税理士などの専門家に相談する
まとめ
農地を売るときは、買う人の使い道によって、第3条の手続きか、第4条・第5条の転用の手続きかが分かれます。耕作目的なら農業委員会の許可が必要で、許可を受けない売買は無効です。転用目的では、市街化区域かどうかで、許可申請か届出かも変わります。まずは買主の使い道と農地の場所を整理し、農業委員会の窓口で確認するところから始めましょう。申請の書き方や必要書類などは、窓口や専門家にご確認ください。
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参考にした公的情報
2026年10月4日時点で確認した情報です。
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この記事は、公的機関の情報などをもとにまとめた一般的な内容です。税金や法律の取り扱いは、個々のご事情や時期によって異なり、制度は変わることがあります。実際に手続きを進める際は、税務署・法務局・市役所などの窓口や、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
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